会員会則

第1条(目的)

ウェルネスワークアウト(以下「当クラブ」といいます)は、会員(当クラブの会員会則を遵守し入会した個人及び法人)の健康維 持推進および技術向上等のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とします。

第2条(運営及び管理)

当クラブは、兵庫県尼崎市東難波町5-16-20 ウェルネスワークアウト尼崎店(以下「本部」といいます)が運営、管理を行います。

第3条(会員制)

第4条(入会資格)

1.当クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。

2.会員は、当クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。

第5条(入会手続)

第6条(届出内容変更手続)

第7条(個人情報保護)

当クラブは、当クラブの保有する会員の個人情報を、当クラブが別途定める「プライバシーポリシー」にしたがって管理します。

第8条(会費等の支払い)

第9条(会員たる地位の相続・譲渡)

当クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第10条(藷規則の遵守)

第11条(禁止事項)

会員は、当クラブの施設内または当クラブ施設周辺において、次の行為をしてはいけません。尚、禁止事項を守らなかった場合には利用制限や退会していただく場合があります。

第12条(損害賠償責任免責)

第13条(会員の損害賠償責任)

会員が当クラブの施設の利用中、下記に定める事由により、当クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第14条(退会)

会員は自己都合により退会するときは、2カ月前の15日までに、当クラブ所定の書面(電話等口頭での退会は出来ません)により 手続を完了することにより退会できるものとします。当クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。

第15条(施設の利用制限・禁止)

1.当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して当クラブの施設の利用を制限または禁止し、ある いは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は当クラブから当クラブの施設の利用を制限または禁止された場合 であっても、第8条第1項に定める諸費用を支払います。

2.前項に基づき当クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、当クラブはその 損害を賠償する責任を負わないものとします。

第16条(施設の休業および閉鎖)

1.当クラブは、定期休業日を設定することができます。

2.当クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、当クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。

3.前二項の場合、法令の定めまたは当クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。

4.当クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第17条(解散)

1.当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3か月前の予告をする事により、解散することができます。

2.解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。

3.当クラブ解散の場合、会員に対し、特別の保証は行いません。

第18条(諸費用、利用範囲、条件および運営方法の変更および廃止について)

当クラブは、本会則に基づいて利用範囲、条件および施設運営システムについて、当クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第19条(会則の改正)

原則として当クラブは会員に告知することにより、本会則を改正することができます。告知方法はホームページに掲載する方法によるものとし、改正した本会則等の効力は、当該告知により全会員に及ぶものとし、会員はこれを予め承諾します。

第20条(告知方法)

本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示及びホームページに掲載する方法とし、掲示及びホームページに掲載した時点で会員に通知したものとみなします。

第21条(法人会員契約に基づく会員に関する附則)